イベイロ
お役立ちガイド一覧へ戻る
出店者向けイベイロ編集部

イベント出店の確定申告の基本【副業・ハンドメイド作家向け】売上と経費の記録のしかた

マルシェやイベントへの出店が増えてくると、気になってくるのが確定申告です。「副業で少し売っているだけでも申告が必要?」「出店料やガソリン代は経費になる?」「ハンドメイドの材料費はどう記録すればいい?」といった疑問を持つ出店者は多いはずです。

この記事では、イベント出店の売上と確定申告の基本を、申告が必要かどうかの目安、所得の区分、経費の考え方、日々の記録のしかた、開業届と青色申告の順に整理します。

※この記事は、国税庁の案内をもとに一般的な考え方をまとめたものです。税金の取り扱いは個人の状況(ほかの収入、家族構成、控除など)によって異なり、制度が改正されることもあります。実際の申告にあたっては、必ず税務署や税理士に確認してください。

まず押さえたい「売上」と「所得」の違い

確定申告の話で出てくる金額は、多くの場合「売上」ではなく「所得」です。

用語 意味 例
売上(収入金額) お客さまから受け取った代金の合計 1年間の出店で受け取った代金の合計
経費(必要経費) 売上を得るためにかかった費用 出店料、材料費、仕入れ、交通費など
所得 売上から経費を差し引いたもの 売上 − 経費

たとえば売上が多くても、材料費や出店料などの経費を差し引いた所得は小さくなることがあります。申告が必要かどうかを考えるときは、売上だけでなく経費も記録して所得を把握することが出発点になります。

確定申告が必要かどうかの目安

会社員などで、出店が副業の場合

国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収されている人などで、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告をしなくてもよいとされています(給与の収入金額が2,000万円以下であることなど、一定の条件があります)。

逆に言えば、出店などによる所得が20万円を超える場合は、この「申告不要」の条件に当てはまらなくなります。ここでの20万円は**売上ではなく所得(売上 − 経費)**である点に注意しましょう。

所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合がある

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については別途申告が必要になることがあります。取り扱いはお住まいの市区町村によって異なるため、市区町村の窓口で確認してください。

出店が本業・ほかに給与収入がない場合

給与収入がなく出店が主な収入源の場合は、上の「20万円」の目安は当てはまりません。所得の合計が所得控除の合計を超えるかどうかなどで申告の要否が決まります。詳しくは上の国税庁のページや税務署で確認してください。

事業所得と雑所得の違い

イベント出店で得た所得は、活動の状況によって「事業所得」または「雑所得」に区分されます。

区分 主なイメージ 主な違い
事業所得 社会通念上「事業」といえる規模・継続性で行っている 青色申告ができる、帳簿の記帳・保存が必要
雑所得(業務に係る雑所得) 副業として小規模に行っている 青色申告の特典は使えない

国税庁の案内では、事業所得にあたるかどうかは、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するとされています。また、帳簿書類の記録・保存があるかどうかも判断の要素とされています。どちらに当たるか迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

経費になるものの例

経費として認められるのは、売上を得るために直接必要だった費用です。イベント出店でよくある費用を整理しておきましょう。

費用 例 記録のポイント
出店料 イベントの出店料、電源・テントのレンタル料 募集要項、請求書、振込の記録を保存
材料費・仕入れ 食材、ハンドメイドの材料、販売用の商品 レシート・領収書を保存
交通費 会場までのガソリン代、高速代、駐車場代、電車代 出店日と行き先を記録
備品・消耗品 テント、机、什器、包装資材、値札 高額なものは扱いが異なる場合がある
決済手数料 キャッシュレス決済の手数料、振込手数料 決済サービスの明細を保存
広告・印刷 チラシ、ショップカード、看板 領収書を保存
保険料 事業用のPL保険・賠償責任保険 保険証券、支払いの記録
通信費 事業で使うスマホの通信費 私用と分ける考え方が必要

注意したいポイント

  • 私用と共用の費用:スマホ代や自家用車のガソリン代など、私用と事業用が混ざっている費用は、事業で使った割合を合理的に考えて経費にする方法があります(家事按分)。割合の考え方は税務署や税理士に確認しましょう。
  • 高額な備品:テントや調理設備などの高額な備品は、購入した年に一度に経費にできず、数年に分けて経費にする(減価償却)場合があります。
  • 領収書がないもの:電車代など領収書が出ないものは、日付・区間・金額・目的をメモしておきましょう。

キャッシュレス決済の手数料の考え方は「イベント出店のキャッシュレス決済の導入方法」、保険については「出店者が入るべき保険」もあわせてご覧ください。

日々の記録のしかた

確定申告の時期にまとめて集計しようとすると、レシートが見つからない、売上が分からないといった事態になりがちです。出店ごとに記録する習慣をつけておくと、申告の負担が大きく減ります。

出店ごとに記録したい項目

  • 出店日とイベント名
  • 売上(現金・キャッシュレス別)
  • 出店料
  • 材料費・仕入れ(その出店分)
  • 交通費・駐車場代
  • その他の経費(包装資材、消耗品など)
  • レシート・領収書の保存(写真でも整理しやすい)

帳簿・書類の保存

国税庁の案内では、白色申告の場合でも、事業所得などがある方は帳簿の記帳と保存が必要とされています。記帳は、取引の年月日、相手方、金額などを記載するもので、日々の合計額をまとめて記載するなどの簡易な方法も認められています。保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿が7年、領収書などの書類が5年とされています。

業務に係る雑所得の場合も、前々年分の収入金額が300万円を超える場合などは、現金預金取引等関係書類の保存が必要とされています。

記録はできるだけ簡単に

記録は続けられることが一番大切です。イベイロの出店者アカウントでは、出店ごとに売上や経費を「かんたん入力」で記録でき、領収書の写真も残せます。1年分の売上・経費(勘定科目別)・所得の目安をまとめて確認したり、CSVで書き出したりできるため、確定申告書を作るときの元データとして使えます。最終的な申告内容は、税務署や税理士に確認しながら仕上げてください。

確定申告の流れ

確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、1月1日から12月31日までの1年分の所得について行います(期限が土日祝日にあたる場合は翌平日)。

  1. 1年分の売上と経費を集計する
  2. 収支内訳書(白色申告)または青色申告決算書を作成する
  3. 給与の源泉徴収票など、ほかの収入の資料をそろえる
  4. 確定申告書を作成する
  5. 提出する(e-Tax、郵送、税務署への持参)
  6. 納税する(または還付を受ける)

確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って作成できます。

開業届と青色申告

出店を継続的な事業として行う場合は、開業届と青色申告も検討しましょう。

開業届

事業を始めたときは、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を税務署に提出します。国税庁の案内では、提出期限は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。

青色申告

青色申告は、一定の帳簿をつけて申告することで、青色申告特別控除などの特典を受けられる制度です。国税庁の案内では、控除額は記帳の方法や申告の方法によって最高65万円・55万円・10万円に分かれています。

青色申告をするには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要で、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は事業開始の日から2か月以内が期限とされています。

青色申告は特典がある一方で、記帳の手間も増えます。出店の規模や今後の計画をふまえて、税務署や税理士に相談しながら判断しましょう。

消費税について

消費税は、一定の売上規模を超えると納税義務が生じます。小規模な出店では対象外となることが多いものの、売上が大きくなってきたら、消費税の取り扱いについても税務署や税理士に確認しておきましょう。

1年間のスケジュールの目安

確定申告の準備は、年末にまとめてやるより、時期ごとに小さく進める方が楽になります。

時期 やること
出店のたび 売上・経費を記録し、レシートを写真で保存する
毎月 記録の漏れがないか確認し、決済サービスの明細を保存する
事業を始めたとき 開業届・青色申告承認申請書の提出を検討する
年末 1年分の売上・経費を集計し、足りないレシートや明細を探す
1月〜2月 源泉徴収票などの資料をそろえ、申告書を作成する
2月中旬〜3月中旬 確定申告書を提出し、納税する

関連記事

よくある質問

Q. 年に数回しか出店しない場合も申告は必要ですか?

出店の回数ではなく、所得の金額やほかの収入の状況によって決まります。会社員の副業であれば、給与以外の所得が20万円以下かどうかが一つの目安になります。ただし住民税の申告は別に必要な場合があるため、市区町村にも確認しましょう。

Q. 家の不用品をフリーマーケットで売った場合も申告が必要ですか?

国税庁の案内では、家具・衣服など生活に通常必要な動産を売って得た所得は、原則として所得税の課税対象外とされています(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画などは除きます)。ただし、販売目的で仕入れた物を売る場合は扱いが異なります。詳しくは「フリマ出店のコツと準備」も参考にしてください。

Q. 赤字の場合はどうなりますか?

経費が売上を上回って赤字になった場合の扱いは、所得の区分(事業所得か雑所得か)などによって異なります。税務署や税理士に確認しましょう。

Q. レシートをなくしてしまいました。

支払いの記録(カードやキャッシュレス決済の明細、振込の記録など)が残っていれば、それをもとに記録しておきましょう。今後は出店ごとに写真で保存するなど、なくさない仕組みをつくることが大切です。

Q. 夫婦や家族で一緒に出店している場合、誰が申告するのですか?

その出店の事業を誰が営んでいるか(誰の事業か)によって考えます。売上の入金口座や、出店の申し込み名義などもあわせて整理しておきましょう。家族に給与を支払う場合などは特別なルールがあるため、税務署や税理士に相談してください。

Q. 確定申告の時期に、出店の記録をどうまとめればよいですか?

出店ごとの記録(日付・イベント名・売上・経費)を1年分並べ、経費を「出店料」「材料費・仕入れ」「旅費交通費」「消耗品費」などの区分にまとめると、収支内訳書や青色申告決算書に書き写しやすくなります。区分の考え方に迷ったら、税務署の相談窓口や税理士に確認しましょう。

まとめ

イベント出店の確定申告は、「売上」ではなく「所得(売上 − 経費)」で考えるのが基本です。出店ごとに売上と経費を記録し、レシートを保存しておけば、申告の時期に慌てずに済みます。申告が必要かどうか、所得の区分、経費の範囲など判断に迷う点は、国税庁の案内を確認したうえで、税務署や税理士に相談してください。

関連記事

次のイベントを、イベイロで。

会場マップから当日運営、集客まで。今日から無料で始められます。

先行公開中・全機能無料

イベント出店の確定申告の基本【副業・ハンドメイド作家向け】売上と経費の記録のしかた | イベイロ